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受講について
受講後について
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イベント委託費について
ご自分がクリエイターコースのレッスンをすることになった時の本部から講師へお支払するイベント委託費をお支払する口座名を教えてください。必ずご本人名義の口座に限ります。お支払時に発生する振込手数料は講師様に負担していただいております。 協会はゆうちょ銀行からお支払します。
inariumホームページで講師情報を掲載しますか?
入退会規則と諸規則をご確認上ご送信下さいませ。
入退会規則
諸 規 則
一般社団法人インアリウム協会
諸 規 則
(イベント委託費について)
第1条 イベント委託費については、クリエーターコースの場合13,000円(材料費は講師負担となる)、プロコースの場合7,000円×4日(材料費は講師負担となる)とする。その他、本会が集客し講師にレッスンを依頼した場合、10,000円を講師に支払うものとする。なお本会からの講師依頼については、講師の判断により断ることができる。またイベント委託費については、毎月20日締めの翌月15日支払いとし、指定の銀行口座に振り込みの方法により支払うものとする。末日が銀行休業日のときは、翌営業日を期日とする。なお、振込手数料は講師側の負担とする。その他コースが追加になった場合は、講師資格を得る際に本会より周知することとする。
2 前項については、地震そのほか一般社団法人インアリウム協会(以下「本会」という。)または講師の故意もしくは過失によらない事由により、振り込みが不可能な状態になったときは、本会の判断により変更することができる。なお、その際の本会から講師への事前通知は、不要とする。
3 イベント委託費を請求するにあたり本会の会員は、本会と「業務委託費基本契約書」を取り交わすこととする。
(内部移行制度について)
第2条 クリエーターコース及びプロコースを受講後、3,300円コース又は11,000円。
コースのいずれかを選択できるが、3,300円コースを選択した受講生は7,700円を追加で支払うことにより随時、11,000円コースに変更することができる。
2 その際の差額7,700円の支払いは一括払いとし、月割りはできないものとする。
(メモリアルプレートについて)
第3条 メモリアルプレートについては、クリエーターコースを受講しただけでは制作
することは出来ず別途、プロコースを受講しなければならない。
(年会費について)
第4条 本会は、公租公課の増減そのほか経済情勢の変動により、年会費の金額が不相当になったときは、相手方に年会費の改定を請求することができる。また、年会費の改定は年度がかわる際にのみ、行うものとする。
2 年会費の改定については、本会が誠意をもって会員に通知することとし、改定の1ヵ月以上前にホームページでの告知、及び会員向け情報(ライン@等)で行うものとする。
3 本条の内容について会員は、異議を述べることができない。但し、年会費の改定を理由に更新をしないことは妨げない。
4 年会費は、日割計算しないこととする。また年一期については、本会の事業年度である4月1日から翌年3月31日までを期間とする。
(製品に関する重要免責事項について)
第5条 認定講習受講後は本会が定める「製品取り扱いに関しての注意事項」をよく読み、本製品を取り扱うに際し正しく使用することを承諾するものとする。
2 「製品取り扱いに関しての注意事項」に署名・捺印し、本会へ提出後、本会はクリエイターコース修了証を発行するものとする。
3 本会が使用する資材は改良のため、製品の仕様を予告なく変更することができる。本会が使用する資材は製品特性上、これを使用した生成物の品質を半永久的に維持できるものではなく、これを使用して生成した生成物の品質を保証しない。
(禁止行為について)
第6条 クリエーターコース又はプロコースを受講後、講師として自ら活動する場合、本会が定めるレッスン料金を改定してはならない。
2 3,300円コース又は11,000円コースを選択し、本会が定める金額で本会から購入した商品等を、本会に関係のない方へ会員価格で転売をしてはならない。
3 会員の思想信条の自由は認めるが、なんらかの方法で本会を利用し、宗教または政治等の勧誘行為は一切禁止する。また、それに付随するトラブル等が発生しても本会は関与せず、一切の責任も負わない。
(講師の誠実義務)
第7条 講師は誠実にかつ忠実に、本会が定める講習と知識を生徒に伝えることを、義務とする。
2 前項について、講師が義務を履行せず生徒とトラブルになった場合は、講師の責
任において解決にあたるものとし、本会はこの問題につき一切、関与しない。
(キャンセルポリシー)
第8条 講習会費の支払い後は、日程の変更は可能であるが下記に示す場合を除き、基本的にキャンセルはできないものとする。
2 講師及び生徒の双方に特段の事情があり、本会が認めたとき。
3 前項の特段の事情とは地震、落雷そのほかの天変地異、又はご自身や家族等の体調不良等で、講師及び生徒の故意もしくは過失によらない事由を指す。
4 本条第2項及び第3項に該当する場合は、本会から受講生に講習会費のみを返還するものとする。
5 日程の変更については基本的に、講師及び生徒共に1回に限りできる事とし、その際も講師及び生徒が誠実に協議し変更を行うものとする。
6 2回目以降の日程変更に関しては1回につき、事務手数料として本会が変更申込者に対し、3,000円を請求することとする。
(誠実協議)
第9条 本諸規則に定めのない事項については本会及び各関係者が、民法その他の法律に従い、双方誠意をもって協議し解決に努めることとする。また協議の結果について会員は、従う義務を負うものとする。
(クリエーターコースの受講者特典)
第10条 修了証取得者はご自身で、本会のクリエーターコースを開校できるものとし、併せて本会のインアリウムの商業利用を許可するものとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。